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radiko、4 月 12 日より平常運転へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年03月30日 13時33分 (#1927822)
    >この画像の著作権は株式会社radikoに帰属します。
    >この画像の無断での転載、公開、コピー、利用を禁じます。
    >株式会社radikoに無断で転載、公開、コピー、利用をした場合は著作権侵害となり、差止め請求・損害賠償請求の民事的処置や、刑事罰の対象となります。
    >Copyright(C)radiko Co.,ltd,All rights reserved.
    この画像ファイルを使った認証を通過する方法は著作権侵害になる?
    • それだけ書かれるとなんのことか判らない人が多いと思いますので、ちょっと解説。

      3/13の制限解除に併せて、プレイヤー側で認証処理が行われるようになり、RTMPプロトコルだけでは再生できなくなりました。 [srad.jp]
      (認証機能そのものは昨年12月のアップデート時点で入っており、今回認証しない配信を拒否するようになった、ということです)

      この認証処理は、以下の4ステップで行われています。

      1. httpsで、認証用URLその1にでアクセスすると、「トークン」「オフセット」「サイズ」の情報が得られます。

      2. radiko 再生用のSWFファイルに入っているあるデータファイルを元に、上述のオフセットからのサイズ分のバイナリデータを抽出し、それを「キー」とします。

      3. httpsで、1のトークンと2で算出したキーをヘッダに入れて認証用URLその2にアクセスすると、「トークン」の認証が完了します。

      4. rtmp で、配信用URLに、「トークン」をコネクトメッセージに入れてアクセスすると、音声データが受信できるようになります

      以上のような流れで、httpsによるプレイヤーの認証処理が行われているのですが、
      2の「あるデータファイル」というのが、元コメントに書かれたようなメッセージと、radiko のロゴが入った JPEG ファイルなのです。

      このような JPEG ファイルの「転載・複製・コピー・利用」を禁じるという制限は、著作権の及ぶところなのか、というのが元コメの議題ですね。

      以下、私見ですが、

      ・SWFファイルは、通常のブラウザでの再生と同様の手順でhttp経由でダウンロードできます。
      ダウンロード自体は合法(著作権は及ばない)。非公式プレイヤーでも、プレイヤー内部にこの画像ファイルを保持しておく必要はなく、実行時にダウンロードすればいいので、そもそも「転載」「公開」する必要性がありません。

      ・問題の画像ファイルは、SWFから swftools なんかで抽出できます。特に技術的保護手段は入っていません。
      PC内部でのコピーは、著作権法第47条の3「プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等」 [cric.or.jp]もしくは第30条「私的使用のための複製」 [cric.or.jp]に該当、著作権が及ばないでしょう。この用途においては、権利者は「コピー」を禁止することはできません。

      というわけで、最大の問題は

      ・画像データの一部である「キー」を送信することは著作権の侵害にあたるかどうか

      の一点であり、さらに細かく見ると

      ・そもそも、この画像は「著作物」(思想又は感情を創作的に表現したもの)と言えるかどうか
      ・(画像が著作物であるとしても、)もはや画像として見ることが不可能なバイナリ列である「キー」が著作物と言えるかどうか
      ・(キーが著作物であるとしても、)「キー」をその画像の権利者であるradikoのサーバに送信することは著作権上のどの権利の侵害にあたるのか

      という話になるかと思います。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        よく分かりませんがカラオケ法理と偽計業務妨害と未必の故意と密室取り調べで何でも違法・有罪にできるので問題ありません。

      • by Anonymous Coward
        PC内部でのコピーであっても、この場合は 、著作権法第47条の3 には該当しないと思いますよ。

        >プログラムの著作物の複製物の所有者は、
        >「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において」、
        >当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。

        2行目の部分をこの場合に当てはめると「swfファイルを利用するために必要と認められる限度」となるのですが、
        swfを再生するわけでもなく、画像データを別ファイルに抽出というのはswfファイルの利用とは乖離してますからね。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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