パスワードを忘れた? アカウント作成
7219074 story
法廷

ドイツ連邦最高裁判所、インターネットを社会生活に必須のサービスと判断 14

ストーリー by headless
必須 部門より
ドイツ・カールスルーエの連邦最高裁判所がインターネットを社会生活に必須のサービスと判断し、手続きミスでユーザーをインターネット接続できない状態にしたプロバイダーに対し、補償金を支払うように命じたそうだ(The Localの記事Computerworld UKの記事RTの記事本家/.)。

原告の男性は、契約していたプロバイダーが別の会社に買収された際、会社側の手続きミスにより2008年末から2009年初頭にかけて約2か月間、DSLサービスが利用できなかったという。そのため男性はプロバイダーを買収した「1&1 Internet」を相手取り、DSLサービスに加えてVoIPとFax over IPが利用できなかった損害に対して1日当たり50ユーロの支払いを求めていた。連邦最高裁判所ではインターネット接続の障害に対する損害を認めたものの、男性が携帯電話を所有していたことからVoIPについては損害を認めず、Faxについては日常的に必要なものではないと判断したという。補償金の額は未定だが、接続サービスの月額料金を基準として算定されるため、それほど高額になることはないとしている。また、同様のケースで裁判になった場合、インターネット接続の可能なスマートフォンを所有しているユーザーに対する補償額はさらに少なくなるとのことだ。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • ドイツでの報道 (スコア:4, 参考になる)

    by HB (8427) on 2013年01月26日 19時47分 (#2313416)

    ドイツでの報道はこちら

    Frankfurter Allgemeine
    "Bei Internet-Ausfall gibt es Schadenersatz"
    http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/bundesgerichtshof-b... [faz.net]

    SPIEGEL ONLINE
    "BGH-Urteil: Internet gehört zur Lebensgrundlage"
    http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bgh-urteil-schadensersatz-b... [spiegel.de]

    連邦最高裁判所のプレスリリースはこちら

    Bundesgerichtshof erkennt Schadensersatz für den Ausfall eines Internetanschlusses zu
    http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?G... [bundesgerichtshof.de]

    プレスリリースによれば、「インターネットを利用できること」自体の経済的価値を認めているみたいですね("Die Nutzbarkeit des Internets ist ein Wirtschaftsgut")。

  • 契約してたサービスが2ヶ月間提供されなかったのだから、その分を払い戻すのは当然として・・・
    それ以外に何らかの補償が認められたってことなんでしょうね。
    (リンク先を見ても、その辺が書かれてない感じだけど、何か見落としてるかなあ?)
    • by monyonyo (43060) on 2013年01月26日 16時26分 (#2313333)

      一般のニュースですから、法的な部分の説明がいい加減なのはやむを得ないでしょう。

      判決はインターネットへのアクセスが基本権だと述べているとのことですから、おそらく契約違反(債務不履行)ではなく不法行為に基づく損害賠償を認めたということなのでしょう。ドイツ法では、不法行為には、(a)絶対権侵害、(b)保護法律違反、(c)良俗違反の3類型がありますが、このうち(a)に該当するためには、故意又は過失により絶対権(要するに世の中の誰に対しても主張できる権利のことです。)が違法に侵害されたことが必要であり、そのために、インターネットへのアクセスが基本権(≒人権)であるとの判断がなされたのではないかと推察されます。

      他方で、契約違反(債務不履行)の場合には、どういった権利が侵害されたかなどということを問う必要はありません。

      ではなぜ契約違反(債務不履行)ではなく不法行為と構成したかというと、いろいろと可能性は考えられます。約款で損害賠償額が限定されているけれども、不法行為と構成するとその限定が及ばないため損害賠償額をより高額になるとか、まあ、いろいろ憶測はできますが、そのへんはちょっと分かりませんね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      オンライントレードを副業にしていたりすると死活問題だろうけど、この人がそうだったかどうかはわからないですね。

  • by matsu03 (34226) on 2013年01月26日 23時22分 (#2313479) 日記

    しかし、たかが1日50ユーロx二ヶ月間の補償を求めて最高裁まで争うとはドイツ人らしいな。それとも日本とは最高裁の意味がちがうのだろうか?

  • by Anonymous Coward on 2013年01月26日 19時39分 (#2313414)

    > 2008年末から2009年初頭にかけて約2か月間、

    年末から翌年初頭の期間が2ヶ月って、長すぎではないのですか?
    個人的には、せいぜい2週間程度の感覚なのですが・・・

    #まぁ、元々曖昧な表現ではあるわけですが。

    • by Anonymous Coward

      俺も2009年末から2010年初頭にかけて約2か月間、KDDIの光回線の工事が説明無しに一方的に遅らせられて繋がらなかったので補償を求めたい気分だ。
      2ヵ月後にもう1ヶ月掛かると言われたのでNTTに申し込み直したけど、

      # その間はUQ-WiMAXで凌ぎました。流石に家族で使うと細過ぎたけど、無いよりはマシ

typodupeerror

人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家

読み込み中...