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日本

時代遅れの約款に法務省がテコ入れ? 72

ストーリー by reo
新キャラ登場 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

アプリケーションなどの利用など、必ず読まされることの多い「約款」。記載されている内容は重要だが、ほとんどの人は読み飛ばして Yes を選択していることが多い。この約款をめぐるトラブルが頻繁に発生していることから、法務省は関連する民法を見直す動きを見せているらしい (MONEYzine の記事より) 。

現状の民法には約款についての明確な定義やルールがなく、企業側が消費者にとって一方的に不利になるような内容を盛り込んだとしても、変更について企業側との交渉は事実上不可能だという。そこで、新たな試案では、前提条件として、

  • 契約当事者が、約款の使用について合意している。
  • 契約当事者が、契約締結前に約款の内容について把握して理解する機会を確保している。

の 2 点が加えられ、さらに、消費者に過大な不利益を及ぼす不当な条項は無効するとしているという。ただし経済界からは契約に関するコストが上昇するなどの理由で反発が出ているとのこと。法務省では意見公募を行ってブラッシュアップをはかり、2015 年の通常国会で民法改正案の提出をしたいとしている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 13時28分 (#2366098)

    スラド民的には約款というとEULAみたいなのを想像すると思うんですが世の中のありとあらゆる物が対象です。ITについてはまだきちんと通知するという風習があるんでまだマシなんですこれでも。

    今の約款に対する制度が不十分だということでよく例に挙げられる判例で「神戸ポートピアホテル預かり品盗難事件」ってのがあります。
    詳しくは消費者庁の解説ページ [kokusen.go.jp]を見ていただくとして、要点として

    ● 宿泊客がホテルに宿泊するとき、高額の品物が入った荷物をベルボーイに預けた
    ● ベルボーイが目を離した隙に、荷物が盗まれた
    ● 宿泊客「盗まれた原因はホテル側の不注意である。少なくとも責任の6割はあるので1500万払え」

    と言う話です。一方ホテル側は約款について

    ● 宿泊約款に賠償の上限は15万円までと定められているので15万しか払う義務は無い

    としてました。一方宿泊者側は約款について

    ● チェックイン時に起きた事故である。宿泊約款は客室にはおいてあるがそれまでに確認する術が無い。
    ● チェックインの時に約款を確認する機会が無かったので、宿泊約款は無効である

    と主張しています。
    で判決はどうなったかというと、ベルボーイが監視人を付けずに荷物を放置したのは重大な過失であると認定した上で

    ● ホテルの宿泊約款は、宿泊客が申し込んでおり、宿泊客が確認せず、確認する機会がなくても有効である
    ● しかし、ホテル側が一方的に賠償の上限を15万円として制限した規約については不当である。1500万賠償せよ

    と言う事になりました。これは最高裁まで行ってます。
    約款の話で注目するべきなのは

    ● 宿泊客が目を通さず、確認もできない約款でも同意してしまったら有効である
    ● しかし"不法行為"があっても賠償を制限するような条項は無効である

    と言う事になりました。
    しかし現実的に宿泊客がホテルに泊まるような日常的な行為に対して約款に目を通せと言う事は難しいですし、約款を提示する方は約款の提示の生むが有効性には無関係なので提示する必要も無いと言う事になります。意識している人なら提示を要求できますが、それを全員にやらせるのはまず無理ですし、約款を提示する側は提示する義務はありません。(もちろん提示されないから契約をしないと言う選択肢はあるのですが…ホテルの宿泊約款のように商慣習的に宿泊する部屋の中に掲示することが当たり前の場合はなかなか難しい)
    またこの状態だと、実際に契約するときに約款が存在したかどうかを担保する方法がありません。さらに法解釈によっては契約する時に約款が存在しなくても、後から作られた約款が適用されるという事もあり得るのだそうです。

    また不当な条項は無効であると言うのは当たり前のような気がしますが、判例はこのように一つずつ積み重ねられていますが法律で包括的に明記されていないので、いちいち裁判して白黒付けるという事をしないと判断ができないと言う事になってしまいます。個別対応ですね。
    これは約款に関係する法律が古いまんまで、一般人が何かをするときにいちいち約款に同意すると言う行為が日常的に行われるようになると言う事を想定していないために起きているのだと言うことで改正するのだそうです。

    案としては
    ● 約款は、この約款を使うと言う事だけを同意する形になる。(デフォで有効としない)
    ●「約款は予告なく変更できる」「何があっても弁償はしない(or xx円以上は弁償しない)」と言った一方的な条項を無効にすることを明確化
    と言う事らしいです。

    正直、今まで放置されていたのがおかしいぐらいだと思いますがどうでしょうか。
    いちいちきっかり説明しろというのか、とかコスト問題はあるにせよ、契約する時に約款を提示し、利用者に約款を理解させる努力をしろぐらいはあたりまえにして欲しいです。結局は程度問題なんでしょうけど。

    • えっと、その裁判例の理解は正しくありません。

      不法行為にせよ債務不履行にせよ、契約によって損害賠償責任の免責を規定することは可能です。

      ただし、消費者契約の場合には厳しい制約がある一方で、当該裁判例の事案のように消費者契約でない場合であっても、故意・重過失でも免責する規定は無効だ、というのが一般的な理解です(法律上明文の規定はないですが。)。そのような規定は、たとえ約款で規定されているわけでなくとも(つまり目を通したうえで締結した契約であっても)、よほど特殊な事情がない限り無効だと考えられています。

      したがって、残念ながらご指摘の裁判例は約款に関する民法改正とは無関係です。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 14時17分 (#2366156)

      約款を確認する機会がなくても有効ってどう考えてもおかしいよね
      最高裁判断が誤ってるとしか考えられない

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        どう考えてもオカシイと言うことはない。

        2500万円相当の物品を預けてもリスクを担保できるという条件を協議せず
        にホテル側に負わせられるだろうか?宿泊契約が成立した時点で、双方が
        条件を確認すればよいのだし、確認しないなら、あらかじめ用意された条件
        に従うというのは通常の商習慣の範囲でしょう。

        寿司をおまかせで頼んでおいて後で寿司ネタの説明をうける機会がなかった
        と主張しているのと同じ。

        • by Anonymous Coward

          どう考えてもオカシイと言うことはない。

          2500万円相当の物品を預けてもリスクを担保できるという条件を協議せずにホテル側に負わせられるだろうか

          約款があるならそれをあらかじめ説明しなきゃ無効でしょ
          客が聞いてこなかったから説明しなかったけど約款は有効って理屈が横行するようでは
          消費者側が極端に不利になってしまう

          • by s02222 (20350) on 2013年04月18日 17時47分 (#2366299)
            中身を見ずに同意したら「まともなことが書いてあると信じます。あなたの言う事を無条件に全て受け入れます」の意味になる、と言う理屈は通ると思うな。 それが嫌なら、説明もせずに同意を求めるような輩には、「サインして欲しかったら約款を持ってこい」と言い返してやる必要が客側にはあった。

            と言うのをクソ真面目にやりだすと切りが無いのでこういう運用になってるんだろう。

            逆に考えて、ホテル側が払えるぐらいの金額だったから良かったようなもので、 「時価の付けようのない国宝です。強いて付ければ国家予算ぐらい?」みたいな物をこそっと預けられたらたまったもんじゃない。 と言う意味では、消費者側が極端に有利になる。それがいくらぐらいの物かを告げて、預けられるかどうか協議すべき。
            親コメント
    • by Anonymous Coward

      1500万円のものを預けられる約款だったのがまずかったのか。
      今だと15万円までしか預けられないということを約款に書いておけばいいのか?

      ホテル側としては、15万相当の品物の扱いと1500万円相当の品物の扱いは
      明らかに別になるでしょうし拒否できますよね?

      • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 15時15分 (#2366213)

        15万円と言うのは、預ける品物の価値を担当者に通知しなかった場合の最大補償額ということで約款に書かれていたようです。
        それより高額な場合はその価値を扱う担当者に通知しなければならないようになっていたそうですが、今回は通知してなかったと言うことでこうなったようですね。

        通知していた場合、扱いを拒否するのかもしれませんが、ホテルのランク的には拒否するのではなく相応の扱いをするように対応するマニュアルが存在したのかも知れません。

        ただし今回の場合は「通知していようとしてなかろうと、お客の荷物を放置するのは"不法行為"だろjk」 と言う判断のようですが。

        親コメント
    • by Anonymous Coward
      ポートピアということは、犯人はヤスでしょ。
  • 約款と別の話かもしれないけど
    売り場なりパッケージなりに明示するべき。
    切れたらどうなるかもシロウトにもわかるようにハッキリ書いとくべき。

    • by Anonymous Coward

      シロウト「期限切れたら使えなくなるの?え?サポートされない?サポートってわかんないときに電話とかすることだよね(誤解)だったらいいや」
      になると予想。

      • by Anonymous Coward

        「シロウトにもわかるように」ってコメントに対して
        シロウトにわかりにい例を上げた予想のコメントされるのか。シロウトは怖いなぁ。

        #100%全員にわからせるのは無理でも極力わかりやすく明示するのは大切。

    • by Anonymous Coward

      このOSは切れると暴れることがあります。

  • by naruenosekai (13637) on 2013年04月18日 12時34分 (#2366024)

    企業側が勝手に変更可能な条文を禁止してほしいですね。

    契約途中で、費用同じで勝手にサービスの品質が下げて、
    それを途中解約するには解約手数料がかかるとか、一方的ですよね。

    • by monyonyo (43060) on 2013年04月19日 0時19分 (#2366533)

      約款の場合、個別に同意を得ることは困難ですし、企業による約款の変更というのはどうしても必要なのです。なので、今回公表された中間試案では、どのような場合にどのようにすれば変更可能かを明確化しよう、という議論が示されています。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      具体的にどのサービスのことを言ってる?

      • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 14時23分 (#2366164)

        元コメの人間じゃないけど
        銀行ATMで1日に引き出せる金額がいつのまにか制限されていたってのがあった
        約款の変更があったのにもかかわらず連絡すら無かった

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          法律の変更なら官報に載ってるだろ。

        • by Anonymous Coward

          ○月×日にサービスver. 1を終了し、一切のデータを破棄します。引き続きご利用の方は、サービスver.2にて再度利用契約を締結する
          ようお願い申し上げます。

          ってことになるよ。全てのユーザーが同意するまで既存の約款を変更できないってことならね。
          気に入らないなら、毎回サービスを利用するときに、直近の約款変更がいつなのか問い合わせれば良いよ。
          適切なコストを事業者に負担させれば、事業者は別の選択肢を探すから。

      • by Anonymous Coward

        元コメの人間じゃないけど個人的に経験した範囲では、
        ソニーファイナンスのクレカサービスとか、auの携帯電話の契約とか、
        「大きな変更は事前に通知しますよ」と言う事になっているのに、
        その「大きな変更」が主観判断なもんだから、
        ユーザの不利益になる変更でも事前には知らせてこない。
        ちゃんと文章出して告知しろよ、と電話したら悪質クレーマー扱いされた。

  • ユーザーが望む契約形態をあらかじめ入力しておいて、企業側の契約形態との差異をリストアップしてくれる仕組みをどこかに仕込んで、その上でYes or Noを選択できるようにしてくれればちゃんと必要な規約だけを読む気がする。

    ユーザーが望む契約形態はソフト毎に決める必要は無いと思うので一度だけひな形を作ればいいかな。
    あと、差異が膨大で読む気にならない量になった場合はYesを押してはいけないと判断できる。

  • by monyonyo (43060) on 2013年04月19日 0時07分 (#2366524)

    というのが法律屋の発想かもしれませんが、約款についての民法改正は、ずっと前から法制審議会の民法(債権関係)部会で議論されていたものです。中間試案の内容は3月に公表されてますが、おそらく4月16日にパブリックコメントに付されたのを契機に記事にしたということでしょう。

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]
    詳しい説明は↑の「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」 の365頁以下をご覧ください。

    今回の提案の内容は、今まで明確でなかった約款に関する民法上の取扱いを明確化しようというものです。具体的には次のとおり。
    (1)約款の定義(「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって,それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するもの」)
    (2)約款が契約内容となるための要件(「契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し,かつ,その約款を準備した者によって,契約締結時までに,相手方
    が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されている場合」。ただし、例外を設けるべきとの意見あり。)
    (3)不意打ち条項の規制(上記(2)にかかわらず、「約款に含まれている契約条項であって,他の契約条項の内容,約款使用者の説明,相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし,相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないもの」は契約内容にならない。)
    (4)約款を変更するための要件(①画一的変更の合理的必要性、②契約が多数あることによる同意取得の著しい困難さ、③必要性に照らした変更内容の合理性と変更の範囲・程度の相当性、④不利益変更の場合の適切な措置、⑤変更する旨・変更後の約款の内容の合理的な方法による周知)について引き続き検討
    (5)不当条項規制(上記(2)によって契約内容となったものでも、「当該条項が存在しない場合に比し,約款使用者の相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重するものであって,その制限又は加重の内容,契約内容の全体,契約締結時の状況その他一切の事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には,無効」)

    なお、約款に関する改正は、民法(債権関係)の改正の数ある目玉のうちの1つでして、他にも実務に影響するものは多数あります。もし、何か意見があれば是非パブリックコメントを。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 12時32分 (#2366019)

    割賦販売 と ○年縛り の抱き合わせはいい加減にしてほしい。

    • 携帯は割引プランを使わないときのパケ代等定価が不自然に高すぎるのが気になる。

      2年以降もその端末を使い続けるよりも、端末を乗り換えた方が安くつく割引制度体系も納得いかん

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      携帯の二年縛りと本体のローンは、
      ちゃんと説明してる方だと思いますよ。

      他の選択肢がほとんどないから半強制なだけで。

      • by Anonymous Coward

        うん、あれは要点を抜き出してて、マシな方だと思った(それでも戸惑うけど)。
        普通のサービスの借款とかも、せめてあれぐらいはやってくれないかなと思うのだけど。

        # 自家製ソフトのライセンスはBSDの三条項ライセンス。これぐらいならまだ読めると思うけど、GPLとかになると実際ちょっとシンドイ

    • by Anonymous Coward

      でも、かつての「1円入札」ならぬ「1円携帯」よりはよっぽどマシな契約だと思います

      昔は、携帯のデジカメ機能目当てに「契約後即時解約」という方法がまかり通ってまして…

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 15時49分 (#2366240)

    企業はある約款で複数回(複数の消費者と)契約するから
    弁護士を雇って非常に長く解釈に専門的な知識が必要な文面を作り上げても割に合う。

    消費者はある約款で契約するのは大体一回限りだから
    非常に長い文面を読むのも文面について助言を得るために弁護士を雇うのも大抵の場合は割に合わない。

    ついでに商品の質について
    企業側は契約前から分かっているけど消費者側は契約後まで分からない。

    • by monyonyo (43060) on 2013年04月19日 0時16分 (#2366532)

      おっしゃるとおりです。しかも事業者側は大量の契約を画一的に処理する必要があるため、約款の修正には基本的に応じません。なので、顧客としては約款の内容を検討したり交渉したりする動機が生まれないわけです。したがって、約款については合意による契約成立という18世紀以来の説明ではうまく対応できず、民法上特別な規定を置いたわけです。

      親コメント
  • 消費者契約法は強行法規ですし、現行でも消費者に一方的に不利な条項は無効とされているので、
    それだけで民法の不備をカバーすることができなくもないのですが、もし民法に手を付けるのではれば、もっと広範囲、
    たとえば労働契約なども包括した上で、民法から強行法規にすべきところを分離して
    別の法律を作ってもいいのではないかと思います。

    #むしろ労働契約法を強行法規にすべき(経団連はあからさまに嫌がってますが)gesaku

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 12時43分 (#2366039)

    >契約当事者が、契約締結前に約款の内容について把握して理解する機会を確保している。

    というのがおそらくコスト増に対する懸念なわけだけど

    > 消費者に過大な不利益を及ぼす不当な条項は無効するとしているという。

    ということで、消費者に過大な不利益を及ぼす条項でなければ消費者は契約に対して
    変更や破棄を求める機会を持てないことにするか、
    そういうのを処理する団体に一旦申し立てをできるようにしておけばいいんじゃないかな?
    交通事故紛争処理センターみたいな感じのところ。
    消費者も企業もどちらも。そうすれば企業がクレーマー対応に余分な体力を割かないで済むし。

    天下り先が増えちゃうかもしれないけど、ちゃんと仕事をしてくれれば双方の得になるはず。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 13時06分 (#2366080)

    MONEYzineが勘違いしてるのかもしれないけれども、法制審議会の民法部会で検討するからって民法とは限らない。消費者契約法の方じゃないか?

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 13時37分 (#2366110)

    そりゃ通用してほしくはないわな。
    無償、若しくはプロセス(ソース&実行ファイル化)が客側に確認し得る場合を除いたとしても。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 13時55分 (#2366131)

    これですかね。
    民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理 [moj.go.jp]・27章

    1.約款と民法(約款を契約内容とする規定を民法に盛り込むか)
    2.約款とその他法規(契約書の雛形が約款に含まれるか、就業規則が約款になるとすれば労働法規とどうリレーションするか)
    3.現代社会と約款との関係(暗黙の了解都としての約款、約款と個別契約、約款の合意)
    というところかと思います。

    個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。
    ただ、約款をゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。
    提供側としては、慇懃無礼であろうが突っ込まれないような契約の提示を心がけるべきかと。

    • 残念ながら、それはだいぶ前にパブリックコメントに付されたもので、今回の↓はもっと議論が進んでいます。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]

      親コメント
    • 個人的には、長々と書いてあろうが契約は契約ですし、一方で契約だから片方が何をやってもいいという訳でもないと思います。 ただ、約款をゆとりやモンペ未成熟な消費者にも噛んで含ませるような努力は必要かと思います。

      契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。

      だから長々としてとても理解しきれるわけがなかったり、一方的すぎて普通なら合意されるはずもない内容なら、たとえ書面に残っていても無効になると。

      (たとえ相手の理解力不足が原因であっても)相手が理解できていないことを認めてしまったら、そもそも契約が成り立っていなかったことを認めていることになります。あくまでも、「これだけ説明したんだから(サインをしたんだから/判子を押したんだから/okをクリックしたんだから)相手は理解した上で同意したはずだ」と主張する必要があります。

      親コメント
      • >契約書に書いていることを双方合意したから契約が成り立つのではなくて、双方が合意して契約したことを契約書に書いておくのではないでしょうか。
        これは違います。合意によって契約が成立するのであり、すでに用意された契約書の内容について合意がなされたのであれば、当該内容で契約が成立します。

        ところが、約款というのは合意からは説明が困難なところがあり、そのため学説上いろいろな議論がなされていたところではあるのですが、ついに民法で明文の規定を置こう、ということになったわけです。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年04月18日 17時26分 (#2366283)

    電車とかタクシーとかジェットコースターとかに乗る時も
    約款について詳細な説明受けてそれを理解し合意したことを示さないと
    利用できなくなる、ということでいいのかな。

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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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