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政府

武雄市、「データのみで文書は無い」という理由で市Webサイトのアクセス数公開を拒否 143

ストーリー by hylom
文書も電子化すれば情報公開しなくていいんですかね 部門より
masakun 曰く、

武雄市公式ホームページおよび公式Facebookページへのアクセス数の推移を記録した文書を、ある人が開示請求したところ、武雄市が不開示決定を通知してきたという(不開示決定書の画像)。

通知書によれば、その理由をこう説明している。「武雄市公式Facebookブックページおよび武雄市HOMEのアクセス数については、システム内のデータ管理のみであり文書が不存在であるため」。たしかに武雄市情報公開条例第2条2項によれば、開示請求される「公文書」とは、

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの

とある。であれば武雄市がアクセス解析データを一切利用していなければ、市の公文書として存在していないのかもしれない。とはいえ更新頻度はともかく多くの自治体がアクセス数の推移を公開し広告ビジネスなどに利用している現状、武雄市がアクセス解析を一切利用していないとはちょっと信じられない。

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  • http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/885de130ba35e4ff8f853cd199e9ba82 [goo.ne.jp]

    樋渡市長:フェイスブックシティ課です。武雄市のホームページをフェイスブックに一元化したんです。(以前のHPの)アクセス数が月5万件だったのが300万件を超しています!

    まあ,キングタケオが嘘をつくはずなどありませんから,おそらくデータとしては存在しているのでしょうね。
    屁理屈こねて公開しないのはまあ自由なんですけど,アクセスの推移を公表しないことで,
    不都合な真実を隠してるんじゃないか,とか思われてもまあ自業自得としか。

  •  こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
     
     参考までに東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。』とあるので、東京都では電子データ自体も公文書。

     地方都市では、どうなっているかと秋田県横手市の情報公開条例 [yokote.lg.jp]を見てみると、同じく第二条の1第2項で『 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』で電子データは公文書です。

     面倒なので二自治体しか見てないけど、武雄市では、一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね。
     情報公開条例の目的が「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。(東京都の前文)」なので、武雄市市民は他自治体の住民より権利が制約されているか、武雄市に「公正で透明な行政」を行う気がないのかもしれませんね。

  • by 90 (35300) on 2013年12月24日 2時49分 (#2516737) 日記

    言い訳ばっかりですね。あの市長だと言い訳はした、要求には却下という反応をしたんだから俺にとっては問題ない、くらいは言いそう。

  • > データ管理のみであり文書が不存在である
    > ~から出力され、若しくは採録されたもの

    紙にプリントしてないから、その文書は存在しないって事じゃないの。
    #ほんとにプリントしてないかどうかは知らない。何らかの編集したチャートとして会議に出された事はあると考えるのが普通。
    #開示するためにプリントした瞬間に文書が存在を始めるんだな。
    まあ詭弁には違いない。既存の公文書もスキャンしてデータだけにすれば不存在になってしまいかねない。

  • by iwakuralain (33086) on 2013年12月24日 15時22分 (#2516982)

    データをうまく扱えていないという証左でもある気がするが

  • by Anonymous Coward on 2013年12月23日 15時14分 (#2516485)

    2月半ばまでに、この不開示決定はこれこれこういう理由で不適切であり、開示請求するって文書を送ることができる。

    • 開示請求した「公式ホームページ、公式Facebookへのアクセス数の推移を記録した文書」については
      市職員が職務上取得し採録した電磁的記録であり、公式ホームページ、公式Facebookの運営の為に
      組織的に用い、例え外部のサービスを利用していても市の管理下にあることは明白である。
      よって不開示決定は情報公開条例の規定にそぐわず不適切であり、開示を求める。

      こんな感じですかね?

      親コメント
      • by Technobose (6861) on 2013年12月25日 0時02分 (#2517273) 日記

        電磁的記録そのものは公文書に含めていないので、印刷するとかメモをとっていたということを指摘して、それらを公開するようにいうしか方法が無いと思います。
        あとは、武雄市の情報公開条例は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定より数年後に設定しているのに、国や他の自治体の条例と比べて対象範囲が狭いのはおかしいと市民の書類を集めて改正することを議会に陳情するとか。
        条例の内容について、裁判ってできたっけ?

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年12月25日 1時11分 (#2517298)

      不服申し立てが行われると,通常情報公開審査会で審査が行われます.この審査では前例が重要な役割を果たすと聞いています.今回の事例については,出雲市情報公開審査会 平成25年度答申第1号 [shimane.jp]や,東京都情報公開審査会の答申(第504号) [tokyo.jp]が前例となるので,これら(特に出雲市の附帯意見)をうまく使って不服申し立ての文章を書くのが良いでしょう.但し出雲市と東京都のどちらでも非開示決定が妥当と答申されているので,今回不服申し立てを行っても,非開示決定が覆る可能性は低いと思います(出雲市のように附帯意見が付けば御の字でしょう).
      少し話が変わり,2006年に,営利目的による地図情報(電子データ)の開示請求が問題になったそうです(参考情報1 [yahoo.co.jp], 参考情報2 [hi-ho.ne.jp]).これらの情報まで見る限り,公表する媒体の選択について,単純に結論づけるのは難しいと思います.

      親コメント
  • > 武雄市がアクセス解析を一切利用していないとはちょっと信じられない。
    信じられないことをするのが武雄市である、と学びませんと。

    // 窓口担当者と運用担当者が別人で、「実は使ってるんだけど」ってパターンか?
    // いやでもダメだろ(:>^

  • むしろ (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2013年12月24日 16時14分 (#2517013)

    この屁理屈が通るかどうかは別として、生データを電子的に公開するのが正解なんじゃないでしょうか。せっかく電子化されているのだし。

    武雄市の対応は、少なくともアクセスのしやすさ(コストや手段)や透明性という点で、電子化の趣旨を履き違えているでしょう。

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